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125㏄が原付免許で乗れるの?

125cc 原付免許 新基準原付

更新日:2025年3月28日

2025年4月から「新基準原付」の制度が導入されます。「125㏄が原付免許で運転できるって聞いたけど」など、様々な情報があると思いますが、実際の所はどのようになっているのでしょうか?

ここでは、「新基準原付」について掲載しておりますので、参考にしていただければと思います。

新基準原付

新基準原付とは、原付免許(一種)で運転することができる基準を満たした125㏄以下のバイクになります。言いかえると、以下のようなバイクになります。

新基準原付とは、「総排気量が50㏄を超え125㏄以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のバイク」となります。
即ち、総排気量と最高出力の2つの基準を満たしているバイクになります。この基準を満たしているバイクであれば、原付一種に分類されるため、原付免許で運転することができます。

総排気量が125㏄以下で最高出力が4.0kWを超えるバイクは、原付二種に分類されるため、運転するためには、普通二輪小型限定免許が必要となります。

現在販売されている原付二種のバイクは、最高出力が6.4kW~9.2kWとなっており、新基準原付に該当しないため、原付免許で運転することはできません。

▶原付の区分を確認する

運転に関するルール

新基準原付は、法令上「原付一種」となるため、

・最高速度30㎞以下
・二人乗り禁止
・二段階右折が必要
・原付免許、もしくは、自動車免許が必要

など、法令面において総排気量50㏄以下の原付と大きな違いはありません。125㏄だからといって、原付二種と同じように運転することはできませんので注意しましょう。

導入の背景

2025年11月以降に「国内第4次排ガス規制」が適用されるため、新基準原付の原付が検討されるようになりました。

現行の原付では、新しい排ガス規制に対応できず、規制を満たした原付を開発するにはハードルが高く生産が難しいとされました。
そこで、新基準原付の要望書が提出され、「新基準原付であれば、原付免許で運転しても良い」と認められました。

尚、既に購入されている原付に関しては、排ガス規制を満たしていなくても運転することは可能なので、規制が厳しくなるからといって、無理をして買い替える必要はありません。

原付二種との違い

途中でも触れてきましたが、同じ125㏄とはいえ「新基準原付」と「原付二種」には、最高出力によって明確に分けられています。
総排気量が125㏄以下で最高出力が、4.0kW以下であれば「新基準原付」となり、4.0kWを超えると「原付二種」になります。

新基準原付であれば、原付免許で運転できますが、原付二種になると普通二輪小型限定免許(小型二輪免許)が必要となります。

一般原動機付自転車の区分
(道路運送車両法)

国土交通省HP参考

注意点

原付一種、原付二種の分類は、道路運送車両で定められており、免許に関することは、道路交通法によって定められていますので、運転される際は、バイクの排気量、最高出力を確認して、保有している免許で運転可能であるかを判断しましょう。

原付二種のバイクを運転するためには、普通二輪小型限定免許が必要となりますので注意しましょう。

ご質問等がございましたら、お問合せください。

バイク免許コラム

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