準中型免許
準中型免許とは?
準中型免許は道路交通法の一部改正により、免許の種類に準中型自動車が設けられたことに伴い、平成29年3月12日に創設された免許です。
準中型免許では、中型免許、大型免許のように年齢(20歳以上など)及び普通車の経験年数が設けられていません。そのため、いきなり準中型免許を取得する事が可能となっており、運送業等に就職される高校生を中心に免許取得を希望される方が徐々に増えています。
※詳しい免許取得条件はコチラ
準中型免許は、貨物自動車による交通事故防止及び雇用促進を目的として設けられた免許になります。また、普通車免許より上位にあたる免許であることから、より一層の安全運転に努める必要があります。

準中型自動車の区分
準中型免許で運転できる「準中型自動車」とは、以下の条件を満たす自動車になります。
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|
3500㎏以上∼ 7500㎏未満 |
2000㎏以上∼ 4500㎏未満 |
10人以下 |
車両総重量・最大積載量・乗車定員の3項目すべてが上表の範囲内であれば準中型自動車となり、運転するには準中型免許が必要です。1項目でも超過する場合、その車両は中型車となるため「中型免許」が必要になります。又、1項目でも上表の範囲内に当てはまる車両であれば、準中型車になるため「普通免許」では、運転できません。
「2t車は、準中型免許で運転できますか?」といった、質問を受ける事があります。これについては、「2t」の意味が最大積載量であれば、準中型車になるので準中型免許が必要になります。(※他の2項目を満たしておく必要があります)「2t」という言葉が、どの項目についての「2t」であるかを認識して調べる必要があります。
又、最大積載量が4.5t未満であっても、車両総重量が7.5t以上の車両もあります。その場合は、中型自動車となりますので、準中型免許ではなく「中型免許」が必要になります。特に、保冷車やレッカー車など架装が施されたトラックなどは、車両総重量が7.5t以上になる事があり、準中型免許では運転ができないため注意が必要です。
自動車検査証で車両総重量、最大積載量、乗車定員を必ず調べてから運転しましょう。
車両総重量等の調べ方
自動車検査証で確認します。

自動車検査証は上図のように記載されています。免許取得前に、運転する予定の自動車検査証を確認しましょう。
各用語の意味は、
① 乗車定員・・・最大乗車定員
② 最大積載量・・積める荷物の最大の重さ
③ 車両総重量・・実際に許可された最大の人や荷物を積んで走る時の重量
となります。
準中型免許の取得条件
準中型免許の取得条件は以下の通りです。
- ・年齢:18歳以上
- ・視力:片眼0.5以上 両眼0.8以上
- ・深視力:2.5ⅿの距離で平均誤差2.0㎝以内
※視力と深視力については、眼鏡又はコンタクトの使用可 - ・色彩:赤色、黄色、青色の識別ができる
- ・聴力:両耳の聴力が10ⅿの距離で90dbの警音器が聞こえる(補聴器可)
- ・その他:自動車運転に支障を及ぼす身体障害がないこと
※障害に関しては、運転免許試験場(免許センター)の適性相談窓口でご相談下さい
準中型5t限定
免許証の条件等の欄に「準中型で運転できる準中型車は、準中型車(5t)に限る」と、記載されている方がいらっしゃると思います。この言葉について説明していきます。

「準中型で運転できる準中型車は、準中型車(5t)に限る」 とは、どういった意味でしょうか?
準中型5t限定免許とは
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」この条件が記載されている免許証は、「準中型免許は持っているけど、運転できる準中型車は車両総重量5t未満までです」という意味になります。更に重要な事は、車両総重量5t未満だけでなく、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の条件も満たしていなければ運転できないという事です。
因みに、この条件が記載される方は ”平成19年6月2日~平成29年3月11日まで”の間に、普通車免許の交付を受けて、その後、免許更新をされた方になります。
準中型免許と準中型5t限定免許で運転できる車両を、比較すると以下のようになります。
準中型免許・準中型5t限定免許で運転できる範囲
免許の区分 | 準中型 | 準中型5t限定 |
車両総重量 | 3.5トン以上 7.5トン未満 |
5t未満 |
最大積載量 | 2トン以上 4.5トン未満 |
3トン未満 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 |
準中型免許に5t限定が付くと、準中型車の中で運転できる範囲が狭くなります。
5t限定解除
準中型5t限定免許を保有されている方が、限定なしの準中型車を運転されたい場合は、「5t限定解除」を行うと5t限定が外れて「準中型免許」になるので、準中型車を運転できるようになります。
準中型免許ができた経緯
準中型免許が新設されたのは、平成29年3月12日からです。
それより以前の免許区分は、普通車、中型車、大型車の3種類でした(四輪車以上)。「昔は2t車くらい、普通車免許で乗れたで!」と言われるのは、その為です。準中型免許が新設される前の区分は、以下の通りでした。
平成19年6月2日~平成29年3月11日までの免許区分
免許区分 | 普通車 | 中型車 | 大型車 |
車両 総重量 |
5トン未満 | 5トン以上 11トン 未満 |
11トン 以上 |
最大 積載量 |
3トン未満 | 3トン以上 6.5トン 未満 |
6.5トン 以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
最大積載量が2tのトラック(車両総重量5t未満、乗車定員10名以下の場合)であれば、普通車免許で運転する事ができました。しかし、運送業などでは、更に大きなトラックを運転してもらい、業務効率の向上を速やかに行いたかったのですが、中型自動車免許を取得する条件の壁に阻まれていました。
中型自動車免許の取得条件
- 20歳以上であること
- 普通車以上の免許を取得していた期間が通算2年以上
上記2つの条件を満たしていなければ、中型自動車は取得できません。
取得条件として、20歳以上で普通車免許を取得してから2年経過しないと、中型免許が取得できず、高卒で運送業界、電気工事業、建設業などに就職された方は、普通車サイズのトラックしか運転できないため、業務に支障をきたしていました。
そういった課題を解決するために、準中型免許が新設されました。準中型免許は、18歳から免許取得ができるため、高校を卒業して就職される18歳の方でも、準中型免許を取得されていれば、最大積載量4tのトラック(車両総重量7.5t未満、乗車定員10人以下の場合)を運転できるようになりました。
では、現在の免許区分は、どうなっているのでしょうか?
現在の免許区分
現在の免許区分は、以下の通りです。
免許区分 | 普通車 | 準中型 | 中型車 |
車両 総重量 |
3.5トン 未満 |
3.5トン 以上 7.5トン 未満 |
7.5トン 以上 11トン 未満 |
最大 積載量 |
2トン未満 | 2トン 以上 4.5トン 未満 |
4.5トン 以上 6.5トン 未満 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 |
準中型免許が新設された事により、中型自動車免許で運転できる自動車の範囲が変更されました。御自身が運転したい車両の車両総重量、最大積載量、乗車定員を調べて、必要な免許を取得しましょう。
尚、中型自動車の取得条件は以前と変更はありません。
4tトラックは準中型免許で運転できない?
「準中型免許で4tトラックは運転できますか?」といった内容の質問を、お受けする事があります。
答えとしては、
出来ない可能性が高いです!
その理由ですが、
”4tトラック”とは、通称みたいなものであり、”4tトラック” と呼ばれる車両の多くは、車両総重量が8t程度となっています。車両総重量が8t程度となると、準中型免許の規定は車両総重量が7.5t未満のため、中型免許が必要となります。まずは、運転する予定の自動車の車両総重量、最大積載量のご確認をお願い致します。
※運転する前は、運転しようとする車両の自動車検査証を必ず確認して下さい。
準中型Q&A
Q1 準中型免許が新設された事で、普通車免許の運転できる自動車の上限が変更になりましたが、平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得した普通車の免許は、平成29年3月12日以降はどうなりますか?
A1 平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通車免許を保有されていた方の免許は、平成29年3月12日以降は準中型5t限定免許としてみなされますので、
・車両総重量:5t未満
・最大積載量:3t未満
・乗車定員 :10人以下
の車両を運転することができます。
Q2 準中型免許の適性試験(適性検査)は、どのような試験がありますか?
A2 準中型免許の適性試験(適性検査)には
- ・視力
- ・深視力
- ・聴力
- ・運動能力
の4つがあります。
Q3 準中型5t限定免許を保有している場合、免許更新時の適性検査はどうなりますか?
A 準中型5t限定免許の適性検査は、法改正前の普通車免許と同じ合格基準になります。即ち、免許更新時の視力検査等の基準も法改正前の普通車免許と同じになります。
事故防止
準中型免許の新設など免許区分が細分化される経緯として、交通事故との関連を考える必要があります。中型免許ができる前は、普通免許で車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両を運転する事ができました。つまり、4tトラック(条件を満たす車両に限る)を普通車免許で運転できる時代でした。
教習で運転していたセダンタイプ(普通車)と、トラックとでは、”全長” ”全幅” ”高さ” ”ホイールベース” ”内輪差” ”死角” 等、様々な面で大きな違いが生じます。この違いが交通事故に繋がる可能性を高くしていました。
大型自動車も同様です。当時(中型免許ができる前)の、大型免許で使用していた教習車は、現在でいう所の中型トラックが主流でした。その頃に大型免許を取得された方は、10tトラック等を運転する際に様々な苦労や恐怖があったと思います。
今回のように、中型免許、準中型免許の創設を行い、車両に応じた免許を取得する事で、”車両の特徴や運転方法を理解して、安全に運転できるドライバーになる” ことができます。そういった観点から、準中型免許の創設は非常に大きな意味があります。
ロイヤルドライビングスクール広島
ロイヤルドライビングスクール広島では、お客様が事故を「起こさない」「遭わない」ためには、どうすべきかを考えて、教習に取り組んでいます。運転技術だけでなく、準中型車の特徴、危険性に加えて、積み荷を考えた運転方法、準中型免許取得後の様々な状況に対応して頂けるような教習を実施しております。また、運転には ”心” が大きく影響します。”苛立ち” ”時間的な焦り” 等で事故になってしまうケースは、少なくありません。ロイヤル広島では ”心にゆとりのある安全なドライバー” の養成に力を入れております。



更新日:2022.12.28