牽引免許とは?種類・免許区分・750kgの基準を解説

牽引免許は、車両総重量750kgを超えるトレーラーなどを車で引いて運転するときに必要な免許です。なお、引っ張る側の車についても、その車を運転できる免許が必要です。
道路交通法では第一種運転免許の一つとして牽引免許、第二種運転免許として牽引第二種免許が設けられています。
このページでは、牽引免許の名称や区分、第一種と第二種の違い、いわゆる「小型トレーラー限定」、750kgの基準など、牽引免許の制度について解説します。
道路交通法では「牽引免許」と規定されている
道路交通法上、一般的な第一種側の免許は「牽引免許」として扱われています。第二種については「牽引第二種免許」と規定されています。
したがって、「牽引自動車第一種運転免許」を法令上の正式名称として説明するのではなく、
- 牽引免許
- 牽引第二種免許
として区分するのが適切です。
一般には「けん引免許」「牽引一種」などと呼ばれることもあります。
牽引免許の区分
牽引に関する免許は、次のように整理すると分かりやすくなります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 牽引免許 | 一般的なトレーラーなどを牽引するときに必要な第一種免許 |
| 牽引第二種免許 | 旅客用車両を営業目的で牽引するときに必要となる第二種免許 |
| 牽引免許の限定条件 | 一定の小型トレーラー等に運転範囲を限定したもの |
いわゆる「小型トレーラー限定」を、牽引免許・牽引第二種免許と並ぶ独立した第三の免許種類として扱わないことがポイントです。
牽引免許とは
一般に「牽引免許」と呼ばれるのは第一種運転免許です。
例えば、
- セミトレーラー
- フルトレーラー
- タンクトレーラー
- 車両運搬用トレーラー
など、車両総重量750kgを超えるトレーラーなどを牽引して運転する場合に必要となります。
ただし、牽引免許だけですべての牽引自動車を運転できるわけではありません。
大型トラクターを運転するのであれば大型免許など、牽引する側の自動車を運転するための免許も必要です。
※トレーラーとは、自動車の後ろにつないで引っ張って走行する車両のことです。キャンピングトレーラーやボートトレーラー、貨物を運ぶセミトレーラーなどがあります。
牽引第二種免許とは
牽引第二種免許は、牽引自動車によって旅客用車両を牽引し、旅客自動車運送事業として旅客を運送する場合に関係する第二種免許です。道路交通法でも牽引第二種免許の運転範囲が規定されています。
一般的な貨物トレーラーを運転するための牽引免許とは、使用目的が異なります。
牽引第二種免許の受験資格
通常の牽引免許と牽引第二種免許では受験資格も異なります。
牽引二種免許の通常の受験資格として、21歳以上であることや、所定の免許・運転経験などの条件を設けています。受験資格特例教習を修了した場合には、年齢・経験年数に特例があります。
そのため、「牽引免許を取得すればそのまま旅客営業もできる」というものではありません。
牽引免許の限定条件|いわゆる「小型トレーラー限定」
キャンピングトレーラーやボートトレーラーなど、牽引できる車両の範囲を限定した牽引免許もあります。
一般に「小型トレーラー限定免許」などと呼ばれますが、通常の牽引免許とは別の第三の免許種類ではなく、牽引免許に一定の限定条件を付けたものとして考えるのが適切です。
対象となるのは、セミトレーラーを除く、一定の小型トレーラーです。当校の案内でも、車両総重量2,000kg未満のキャンピングトレーラーやボートトレーラーなどについて説明しています。
なお、車両総重量750kg以下のトレーラーなどを牽引する場合は、牽引免許は必要ありません。
牽引免許が必要になる「750kg」の基準
牽引免許について特に重要なのが750kgという基準です。
車両総重量750kgを超えるトレーラーなどを牽引する場合は、牽引する自動車を運転できる免許に加えて、牽引免許が必要です。
ここで重要なのは、
750kg以上ではなく「750kgを超える」
という点です。
牽引免許が必要ない場合
代表的なのは次のケースです。
牽引免許が不要な750kg以下のトレーラーなど
引っ張る車両の重さが750kgを超える場合は牽引免許が必要です。750kg以下であれば、牽引免許は必要ありません。
故障車を牽引する場合
故障車をロープなどで引っ張る場合は、トレーラーなどを牽引する場合とはルールが異なります。そのため、牽引免許が不要となるケースとして当校のページでもご案内しています。
実際に故障車を牽引するときは、牽引方法、標識や灯火など別の交通ルールも確認してください。
牽引免許で引くことができる代表的な車両
牽引免許が関係する代表的な車両には、
- セミトレーラー
- フルトレーラー
- タンクトレーラー
- 車両運搬用トレーラー
- キャンピングトレーラー
- ボートトレーラー
などがあります。
ただし、必要な免許は、牽引するトレーラーなどの車両総重量や構造、牽引する側の自動車の種類によって異なります。
牽引する車やトレーラーについて詳しく知りたい方は、「牽引自動車とは」をご覧ください。
牽引免許を取得できる人
指定自動車学校を利用して、牽引免許を取得する場合。
牽引免許を受験するには、18歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊または第二種免許のいずれかを現に取得している必要があります。
取得条件、技能教習、日数、取得方法について詳しくは、「牽引免許の取り方」をご覧ください。
牽引免許の取得費用
牽引免許の料金は、教習所や所持免許、通学・合宿などによって異なります。
ロイヤルドライビングスクール福山の最新料金、合宿プラン、給付金・助成金などについては、以下のページよりご覧ください。
よくある質問
道路交通法に沿って「牽引免許」と表記するのが適切です。第二種は「牽引第二種免許」と規定されています。
表記の違いで、一般に同じ免許を指して使用されています。警察の案内では「けん引免許」とひらがなを用いる場合もあります。
牽引第二種免許は、旅客用車両を旅客自動車運送事業のために牽引する場合に関係する第二種免許です。受験資格も通常の牽引免許とは異なります。
免許区分では「車両総重量750kgを超えるもの」が牽引免許の対象です。したがって750kgちょうどは「750kgを超える」には該当しません。
いいえ。大型免許だけが取得条件ではありません。普通・準中型・中型・大型・大型特殊または第二種免許のいずれかを現に取得していれば、年齢等の条件を満たしたうえで受験できます。
牽引免許を取得したい方へ
取得方法や教習内容を知りたい方は、「牽引免許の取り方」をご覧ください。
料金を確認したい方は、「牽引免許の料金」をご覧ください。

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