牽引自動車とは
更新日:2023年12月21日
牽引自動車とは、セミトレーラー(荷物を運ぶ荷台)、セミトレーラー型のタンクローリーなどの、被牽引車を牽引する(引っ張る)自動車になります。
荷台に荷物を載せたセミトレーラーをイメージする場合が多いと思いますが、最近では、キャンピングカー、ボート、ジェットスキーなどを牽引するケースが増えています。また、都心部では、バスを牽引するモデルが導入されており注目を集めています。
牽引自動車のメリット
- 小回りが可能
- 長尺の物を分離(分断)しないで運搬可能
- トレーラー等と切り離しが可能
などのメリットがあります。
牽引車は旋回性能に優れているため、大型車ではUターンできない場所でもUターンが可能です。又、長尺の物を運搬する際に、大型車では入れないような場所に進入可能です。
切り離しにおいては、長距離を分担して(東京~大阪まで運搬して大阪で切り離す。大阪で次のドライバーが連結して福岡まで運搬する)運搬すること(中継輸送)が可能となり、長距離ドライバーの負担軽減になることから、注目を集めています。
牽引免許が必要な場合
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、他の車を牽引するときは、牽引する自動車の種類に応じた免許の他、牽引免許が必要です。但し、セミトレーラーを除く2,000㎏未満の車(キャンピングトレーラー、ボートトレーラーなど)を牽引するときは、小型トレーラー限定免許で運転可能です。
また、次の場合は牽引免許は必要ありません。
- 車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750㎏以下のを牽引するとき
- 故障車をロープ、クレーンなどで牽引するとき
故障車をロープで牽引する場合は、牽引する車と故障者の間に安全な間隔(5m以内)を保ちながら、丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(0.3m平方以上)を付けましょう。又、故障車には、その車を運転できる免許を持っている人を乗せてハンドルをなどを操作させなければなりません。
牽引免許の区分
牽引免許
第一種の牽引免許になります。
牽引自動車第二種免許
第二種免許とは、旅客運送を目的として運転する場合に必要な免許になります。
トレーラーバスなど特殊な車両を用いて旅客運送を行う場合などに必要な免許になります。
小型トレーラー限定免許
セミトレーラーを除く、車両総重量が750㎏超~2000㎏未満の車(キャンピングトレーラー、ボートトレーラーなど)を、牽引する場合は小型トレーラー限定免許で運転が可能となります。
牽引車について
牽引を行う場合、牽引免許の他に牽引する自動車の種類に応じた免許が必要になります。例えば、大型自動車で牽引する場合は大型自動車免許、中型自動車で牽引する場合は中型自動車免許が必要となります。
この場合、牽引する車(トレーラーヘッドなど)の車両総重量、最大積載量を確認しましょう。トレーラーヘッドの場合、牽引装置が付いているため、車両総重量に最大積載量が加えられています。そのため、車両総重量が見た目よりも大きくなるため注意が必要です。
因みに、トレーラーヘッドの車両総重量が7.5t未満の場合は準中型自動車、11t未満の場合は中型自動車、それ以上は大型自動車の免許が必要となります。車検証で必ず確認を行いましょう。
学校案内
ロイヤルドライビングスクール福山は、広島県福山市にある総合自動車学校です。各種免許を通学~合宿まで受付ております。大型免許と牽引免許のセットプランなどを御用意しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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