受験資格特例教習とは?
更新日:2024年11月15日
19歳から大型・中型・二種免許を取得する方法
2022年5月13日施行の改正道路交通法により、大型免許・中型免許・二種免許の受験資格が緩和されました。
受験資格の緩和を言いかえると、免許取得の条件が緩和されたということになります。
通常、大型自動車・中型自動車・二種免許を取得するためには、年齢及び免許保有経験の受験資格要件を満たしていなければなりません。
しかし、今回の法改正によって『受験資格特例教習』を修了することで、年齢及び免許保有経験の受験資格要件を引き下げることが可能になりました。
受験資格特例教習とは
大型免許、中型免許、二種免許を取得される場合、受験資格要件(年齢及び経験年数)を満たしておく必要があります。しかし、受験資格特例教習を受講することにより、特例的に受験資格要件を引き下げることができます。
※受験資格特例教習の受講のみで希望する免許を取得できることではありません。ご注意ください。
受験資格
大型自動車免許、中型自動車免許、二種免許を取得する際の受験資格要件は以下の通り(特例教習修了前)です。受験資格特例教習を修了されると、各要件を引き下げられるようになります。
免許の種類 | 年齢要件 | 経験年数要件 |
---|---|---|
大型免許 | 21歳以上 | 3年以上 |
中型免許 | 20歳以上 | 2年以上 |
二種免許 | 21歳以上 | 3年以上 |
受験資格特例教習の詳細
受験資格特例教習は3種類の課程に分けられています。受講する過程によって、引き下げられる受験資格要件が異なるため、必要な過程を受講しましょう。
課程
課程には、「年齢課程」「経験課程」「年齢+経験課程」の3種類があります。
年齢課程は、免許取得要件の年齢要件を満たしていない方が対象となります。
経験課程(普通車免許などの運転経験年数1年以上は必要)は、免許取得要件の経験年数件数を満たしていない方が対象となります。
年齢+経験課程は、免許取得要件の年齢要件及び経験年数要件を満たしていない方が対象となります。
詳細は、以下の通りになります。
年齢課程
各免許の取得要件の年齢要件を19歳以上に引き下げることができます。
経験課程
各免許の取得要件の運転経験年数(普通車免許など)要件を1年以上に引き下げることができます。
年齢・経験課程
各免許の年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることができます。
※受験資格特例教習は、普通車で実施します。
※経験年数とは、普通免許以上又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間になります。
モデルケース
年齢、免許経験、取得希望免許に応じた必要な過程は、以下の通りです。
年齢 | 免許保有経験 1年以上2年未満 | 免許保有経験 2年以上3年未満 |
---|---|---|
19歳 | 【大型・二種・中型】 年齢+経験課程 | – |
20歳 | 【中型】 経験課程 | 【大型・二種】 年齢+経験課程 |
【大型・二種】 年齢+経験課程 | ||
21歳以上 | 【大型・二種・中型】 経験課程 | 【大型・二種】 経験課程 |
教習時限
受験資格特例教習の教習時間は、以下の通りです。
課程 | 年齢課程 | 経験課程 | 合計 |
---|---|---|---|
技能教習(第1段階) | 2時限 | 9時限 | 11時限 |
技能教習(第2段階) | 2時限 | 18時限 | 20時限 |
技能教習(合計) | 4時限 | 27時限 | 31時限 |
学科教習(第1段階) | 2時限 | 0時限 | 2時限 |
学科教習(第2段階) | 1時限 | 2時限 | 3時限 |
学科教習(合計) | 3時限 | 2時限 | 5時限 |
総合計 | 7時限 | 29時限 | 36時限 |
年齢課程のみを受講される場合:7時限
経験課程のみを受講される場合:29時限
両方の課程を受講される場合 :36時限
※1日3時間まで乗車可能です。(但し、3時間連続は不可)
免許取得の流れ
免許取得の流れは以下の通りです。
普通AT限定免許をお持ちの方、大型特殊免許のみをお持ちの方は、お問い合わせください。
特例教習の合宿
当校では、合宿での特例教習も実施しており、たくさんのサポートを行っております。
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