運転免許の区分と種類とは

ここでは運転免許の区分はどのように分けられているのか、種類にはどんなものがあるのかを説明していきます。

免許の区分

運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3つの区分に分けられています。

第一種運転免許

自動車やバイクを運転する場合に必要な免許です。

第二種運転免許

バスやタクシーなどの仕事(お金を得る目的)で、人を運んで運転する場合に必要な免許です。そのため、仕事で運ぶはない場合には不要です。

仮運転免許

第一種や第二種の免許を取得する場合、練習や試験で一般道路を運転するために必要です。

免許の種類

第一種運転免許の種類

平成29年3月現在、10種類です。

大型免許中型免許準中型免許普通免許普通二輪免許大型二輪免許牽引免許大型特殊免許小型特殊免許原付免許
大型車
中型車
準中型車
普通車
普通二輪車
大型二輪車
牽引車
大型特殊車
小型特殊車
原付

注意点

注意が必要なのは、大型免許を取得しても大型特殊車は運転できません。
また、牽引免許は車の総重量(人や荷物をのせた状態)が750kg以上の車を牽引する場合に必要です。

それぞれの免許の取り方について詳しく解説しています。

大型免許の取り方
普通免許の取り方
二輪免許の取り方
大特免許の取り方
けん引免許の取り方

第二種運転免許の種類

平成29年3月現在、5種類です。

大型二種免許中型二種免許普通二種免許大型特殊二種免許牽引二種免許
大型自動車
(大型バス等)
中型自動車
(マイクロバス等)
普通自動車
(タクシー等)
大型特殊自動車
牽引自動車

※牽引と大型特殊の二種免許については、運転免許センターで受験するようになります。一発試験をお考えの方のために当校では自由練習を受け付けています。当校に一度お問い合わせください。

大型二種、中型二種、普通二種免許について詳しく解説しています。

大型二種免許の取り方
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