大型自動車とは

大型自動車 教習車

大型自動車とは、見た目や通称(「10t車」など)ではなく、車両総重量・最大積載量・乗車定員のいずれかの基準で区分される車両です。仕事で必要になることも多いため、「自分の運転する車が大型自動車に該当するか」を正しく判断できるように、定義と確認方法をわかりやすくまとめています。

近年の大型車は、運転支援システム、AT化、ドライバーの疲労軽減、仕事での使いやすさの追求など、様々な面でドライバーを支援する技術が導入されています。それに加えて、エンジンの改善により長距離での運転をスムーズに行えるように作られています。

大型自動車の定義(3要件)

道路交通法では、それぞれの自動車を明確に区分けするために、車両総重量、最大積載量、乗車定員の範囲が定められています。

大型自動車の場合、以下の要件に1つでも該当する自動車です。運転するためには大型自動車免許(以下、大型免許)が必要になります。

項目条件
車両総重量11,000㎏以上
最大積載量6,500㎏以上
乗車定員30人以上

見た目で判断できない理由(10tの意味と注意点)

一般的に、「10t車」「10tトラック」「大型バス」といった言葉で表現される事が多い大型自動車ですが、車両区分は積載量だけで決まるわけではないため注意が必要です。
※この場合の10tとは、車両総重量を言います。

トラック、バス、ダンプ、タンクローリーなどの車両は、大型自動車や中型自動車などに分類されることが多いです。サイズ的には小さく見えても、実は大型車だったという場合があります。運転前に自動車検査証で各項目の確認をしましょう。

車検証で確認する表の見方と総重量の考え方

大型自動車に該当するかどうかは、車検証の数値で確認するのが最も確実です。確認する項目は以下の4つです。

表記条件
乗車定員車検証に記載されている乗車できる員数
最大積載量車検証に記載されている乗車できる員数
車両重量走行できる状態の重さ
車両総重量車両重量+乗車定員×55㎏+最大積載量

▼実際の車検証の数値はこちら

牽引・大型二種が必要なケース

大型自動車を運転する場面でも、条件によっては別の免許が必要になります。代表例は次のとおりです。

牽引免許が必要なケース

大型車で他の車(セミトレーラーなど)を牽引する場合、牽引免許に加えて大型免許が必要です。特に、トレーラーヘッドなどで牽引する場合、牽引車の方に牽引装置が装着されています。そのため、車両総重量や最大積載量が加えられており、車両総重量が見た目より大きくなるので注意が必要です。トレーラーヘッドを運転される前に、自動車検査証で確認をしましょう。

▼牽引自動車についてはコチラのページで詳しく解説しています。ご確認ください。

牽引自動車とは。詳しくはコチラをタップ。

牽引自動車とはを読む

大型二種免許が必要なケース

大型自動車を運転するためには大型免許が必要ですが、乗車定員30名以上の大型バスで旅客運送を目的とする場合は、大型二種免許が必要です。

大型自動車であれば大型免許ですべて運転できるということではないため、運転する車両と用途(荷物か、旅客か、牽引があるか)をセットで確認しましょう。

大型免許を取得するには

また、大型自動車は日本の物流を支える自動車です。車体の大きさ、死角の多さなど運転する際に必要な知識、技術は多岐に渡ります。

大型自動車を運転するためには大型免許が必要です。取得条件(年齢・視力など)や自動車学校で数日から十数日間の教習を受けること(所持免許により必要な時間や日数が異なる)については詳しくは下記のページで解説しています。

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