大型特殊車

特殊自動車は、大型特殊と小型特殊に分けられており、車の種類は、道路交通法と道路運送車両法で定められています。運転免許に関しては、道路交通法が根拠となるため、道路交通法に関する大型特殊車について解説します。
大型特殊車とは
大型特殊車とは、カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、フォークリフト、アスファルトフィニッシャ、ロータリ除雪車など、作業機を取り付けた車両になります。
大型特殊自動車免許で運転できる大型特殊自動車とは、以下の自動車になります。
【大型特殊自動車】
- 全長:12m以下
- 全幅:2.5m以下
- 全高:3.8m以下
- 最高速度:制限なし(自主規制が必要)
- 排気量:制限なし
トラクターについて
以下のトラクターを一般道路で運転させる場合は、大型特殊免許が必要になります。
農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態で
- 長さ:4.7mを超える
- 幅 :1.7mを超える
- 高さ:2.0mを超える
- 最高速度:15㎞/hを超える
- ※高さについては、安全キャブ、安全フレームが備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下の物にあっては、2.8m以下)
上記、項目の何れかに該当する場合は、大型特殊免許が必要になります。
ロータリー等の農作業機を装着した状態で、幅が1.7mを超える場合は大型特殊免許が必要になります。

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