普通免許で運転できる車とは?
更新日:2024年12月26日
普通免許で運転できる車を御存知でしょうか?
普通免許で運転できる車は、大きさなどで決まっているのではなく、明確な条件が設けられています。また、平成29年に新設された準中型免許により、普通免許取得前に知っておいた方が良い知識になっています。
ここでは、普通免許で運転できる車について解説いたします。
普通免許で運転できる車
普通免許で運転できる車は、以下のようになります。
・普通自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
上記3種類の車が運転できるようになります。
普通自動車
普通自動車は、以下の要件に全て該当する自動車になります。
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|
3500㎏未満 | 2000㎏未満 | 10人以下 |
全項目が定められている数値内であれば、普通自動車になるため、普通免許で運転することが可能です。反対に、1項目でも数値の範囲外になると、普通自動車ではなくなるため、普通免許で運転することができません。各数値以上、もしくは、超える自動車を運転したい場合は、準中型免許や中型免許、大型免許などが必要になります。
各項目の数値を調べたい場合は、自動車に備え付けてある自動車検査証で確認することができます。
小型特殊自動車
小型特殊自動車は、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m以下、最高速度が時速15㎞以下(農作業時は時速35㎞未満)の自動車になります。
普通自動車とは違い、重量や乗車定員で分類されていませんので注意しましょう。
原動機付自転車
原動機付自転車は、道路交通法において「排気量50㏄以下のエンジン、または、定格出力0.60kw以下のモーターを備える車両になります。
第一種と第二種
普通免許には、第一種と第二種免許があります。
タクシーなど旅客運送を目的として、普通自動車を運転する場合は、第二種普通免許が必要になります。
見た目で判断しない
「運転できそう」「運転できそうない」は、運転者ご自身の主観的な判断によって決めているケースがあると思います。そして、その判断は、車の大きさによって決めている場合が多いのではないでしょうか。
大きさによる判断をしてしまうと、「免許外無免許運転」の違反をしてしまう可能性がありますので注意しましょう。
特に、1BOXタイプの車両は注意が必要です。


どちらも、同じような大きさの車に見えるかもしれませんが、紺色の方が普通車、白色の方が中型車になります。
この2台の違いは、乗車定員です。紺色の方は乗車定員が10名、白色の方が14名となっています。普通免許の乗車定員は10名以下となるため、白色の方は普通車ではなく中型車になります。
このように、見た目で判断してしまうと免許外無免許運転になる場合がありますので、自動車検査証を確認してから運転の判断を行いましょう。
準中型免許
準中型免許は、平成29年の道路交通法改正により新しく新設された免許になります。
準中型免許は、18歳から取得可能な免許となっており、普通免許を取得していなくても取得できる免許になります。そのため、当校においても準中型免許を普通免許を取得しないで準中型免許でご入校される方が増えています。
準中型免許では、以下の項目に全て該当する自動車が運転できるようになります。
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|
3500㎏以上∼ 7500㎏未満 |
2000㎏以上∼ 4500㎏未満 |
10人以下 |

準中型車は、トラックの場合が大半です。将来的に、運送業、建設業などトラックを使用する業種に就職される可能性のある方は、準中型免許の取得を検討されては如何でしょう。
まとめ
普通免許で運転できる車は、大きさなどで決まっておらず(普通車)、明確な条件が設けられています。免許を取得される前であれば、条件について確認をしていただいて、免許を取得されることをオススメしています。免許を取得された方は、免許外無免許運転とならないように、十分に注意していただきたいと思います。