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雇用保険に3年以上加入している方が対象です。
初回のみ支給用件期間1年以上でも可能です。
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後1年以内に教育訓練を開始した者に限る。)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合であって、次の に該当するときに教育訓練給付金が支給されます。
被保険者であって期間が通算して3年以上あること。
過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓練を開始した日から3年以上経過していること。
コース
クレーン運転士免許 + 移動式クレーン運転士免許 + 玉掛技能講習 250,450円
コース

クレーン運転士免許 + 移動式クレーン運転士免許
+ 玉掛技能講習 + フォークリフト運転技能講習

276,920円
コース

クレーン運転士免許 + 移動式クレーン運転士免許
+ 玉掛技能講習 + 車両系建設機械(整地等)運転技能講習

290,030円

コース
クレーン運転士免許 + フォークリフト運転技能講習
+ 玉掛技能講習
167,070円
コース

小型移動式クレーン運転技能講習 + フォークリフト運転技能講習
+ 玉掛技能講習

86,170円
コース
小型移動式クレーン運転技能講習 + フォークリフト運転技能講習
+ 高所作業車運転技能講習
97,010円
ご利用料金等くわしくはお気軽にお電話でお問い合わせください。

広島クレーン学校 広島校
TEL(082)822-4678(代)

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