特別教育
特別教育
テールゲートリフター使用時に重篤な災害につながるおそれがある「作業者や荷が倒れる・転落する」事故が多発しており、十分注意する必要があります。
「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」は、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、特別教育が義務化されます。
具体的には、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
さらに、運転位置から離れる場合の措置が一部改正され、車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外となります。