特別教育
建設現場においては、比較的安易に使用できる自由研削といし(グラインダー)が、材料の加工、切断に幅広く使用されております。 労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第1号及び労働省告示 第92号第2条(安全衛生特別教育規定)により、事業者は労働者を加工物の表面の研削や研磨または切断などに使用する「自由研削用といし」の取替え又は取替時の試運転の業務に就かせる時は、「その業務に係る特別教育を行わなければならない」と義務づけられています。
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