技能講習
技能講習
石綿を取扱う業務においては、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を専任し、作業主任者は作業に従事する労働者の指揮・監督等を行うこととなっています。
従来は、石綿作業主任者は『特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから』選任することとされていましたが、必要とされる知識が、他の特定化学物質に係るものと異なる為、労働安全衛生法等の改正によって、2006年4月1日からは、『石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから』選任することとなりました。
(※2006年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、石綿作業主任者となる資格を有しています。)
石綿作業主任者技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を受講しなければなりません。