技能講習
技能講習
特定化学物質(特化物)から、労働者を守るために現場での「作業環境の改善」や「作業方法の指導」を行うのが、特定化学物質作業主任者です。
特定化学物質作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となり、「必置資格」として特定化学物質(特化物)を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければなりません。
特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。
これまで金属アーク溶接作業を行う者については「アーク溶接特別教育」を受講する必要がありましたが、今回の改正でこれに加え、アーク溶接等作業を現場で指揮する方は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了した方を作業主任者として選任することが義務付けられました。
なお、作業主任者の選任は令和4年4月1日までに行う必要があります。