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技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

特定化学物質(特化物)から、労働者を守るために現場での「作業環境の改善」や「作業方法の指導」を行うのが、特定化学物質作業主任者です。
特定化学物質作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となり、「必置資格」として特定化学物質(特化物)を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければなりません。

受講資格と概要

特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。

法改正でアーク溶接を行う際、当資格が必要となりました。

これまで金属アーク溶接作業を行う者については「アーク溶接特別教育」を受講する必要がありましたが、今回の改正でこれに加え、アーク溶接等作業を現場で指揮する方は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了した方を作業主任者として選任することが義務付けられました。
なお、作業主任者の選任は令和4年4月1日までに行う必要があります。

お申込み方法

  • 「入校のお申込みフォーム」またはお電話にて予約をしてください。
  • 申込書とご案内を郵送いたします。
  • 申込書に必要事項をご記入の上、下記の必要なものを揃えて入校日の3日前まで(土、日、祝日を除く)に当校に提出してください。
  • 入校日の3日前まで(土・日・祝日を除く)に講習費用のご入金をお願いします。
    講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んでください(当校専用の郵便振込用紙を使用した場合のみ手数料は当校が負担します)。

お申込みに必要なもの

  • ご記入いただいたお申込み用紙
  • 講習費用
  • 写真1枚(縦3cmX横2.4cm)※広島校・福山校のみ証明写真機の設置があります。
  • 本人確認証のコピー[自動車運転免許証・健康保険証 等]