安全衛生教育
安全衛生教育
職長は、仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
次に掲げる業種では、厚生労働省より「職長教育/職長・安全衛生責任者教育」が示されており、選任された安全衛生責任者が必要で、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整のほか、職長としての職務だけでなく、安全衛生管理者としての職務を的確に果たすことが求められています。
「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞業」「出版業」「製本業および印刷物加工業」については、近年の化学物質による労働災害の発生状況を鑑み、新たに職長等に対する安全衛生教育の対象になりました。(令和4年2月24日公布、令和5年4月1日施行)
■職長等の教育が必要な業種
建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、製造業(一部業種を除く)
食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業(令和5年4月1日施行)