改正ポイント ①
令和6年2月施行
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、特別教育が義務化されます。
項目 | 時間数 | 日数 | |
---|---|---|---|
学科 | テールゲートリフターに関する知識 | 1.5時間 | 1日間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間 | ||
関係法令 | 0.5時間 | ||
実技 | テールゲートリフターの操作 | 2時間 |
※テールゲートリフターの操作には、稼働スイッチの操作、キャスターストッパー等操作、昇降板の展開や格納操作を行うこと等が含まれます。
改正ポイント ②
令和5年10月施行
最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます。
昇降設備について
荷の積み卸し作業時に、昇降設備の設置義務対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、2トン以上5トン未満の車両も追加されます。
保護帽について
荷の積み卸し作業時に、昇降設備の設置義務対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものも追加。
- 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で、荷台の側面が開放されている、もしくは開閉できるもの
- 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で、テールゲートリフターが設置されているもの
(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用外)
改正ポイント ③
令和5年10月施行
運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます。
車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、
テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、
原動機の停止義務については適用除外となります。
テールゲートリフターの操作業務に係る特別教育の開催について
講習日程
1月29日(月)
ポリテクセンター鳥取 鳥取市若葉台南7-1-11
1月31日(水)
ポリテクセンター米子 米子市古豊千520
講習日数
1日間(学科4時間、実技2時間)計6時間
講習料金
15,510円
(教本、消費税含む)
受講人数がまとまれば、出張も致します!