特別教育
石綿が使用されている建築物などの解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う事が求められています。 ■石綿特別教育が必要な業種 解体工事業、建設・土木業、産業廃棄物処理業、リフォーム業、船舶修繕業 ※人材開発支援助成金(建設労働者向け)が利用できます。
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