ロイヤルパワーアップスクールでは、クレーン国家資格、フォークリフト、ガス溶接などの技能講習、各種特別教育や安全衛生教育まで働く方の資格取得をサポートさせていただきます!
一言で資格と言っても様々な種類があり、大きくは「免許」「技能講習」「特別教育」の3種類に分けられます。
作業の危険度によって、上から「免許」、「技能講習」、「特別教育」という関係性があります。
国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格です。
法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性も高くなります。
免許よりは下位の資格になり、労働安全衛生法によって、該当する業務に関しては技能講習の修了が義務付けられています。
受講に必要な業務経験などの条件があり、登録機関で受講すると、技能講習の種類ごとに修了証が交付されます。
事業者が労働者を特定の危険または有害な業務に従事させる時には、労働者に対して専門的な教育をおこなわなければなりません。
特別教育は、労働安全衛生法第59条3項により、労働者の労働災害や健康被害を防止するために、事業者に対して義務付けられています。
人材開発支援助成金(建設助成金・人材開発支援コース)や教育訓練給付制度を活用すれば、資格をお得に取得することができます。
面倒な申請書類の作成をサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
製造業と言っても自動車・造船・鉄鋼など様々な職種があります。
ここでは特に自動車、造船、鉄鋼に関連する職種に役立つおすすめの資格をご案内します。
〇:職種別おすすめ科目
科目 | 自動車 | 造船 | 鉄鋼 | |
---|---|---|---|---|
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) | 〇 | 〇 | 〇 | |
移動式クレーン運転士免許 | 〇 | |||
フォークリフト運転技能講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
玉掛け技能講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 〇 | |||
ショベルローダー等運転技能講習 | 〇 | |||
ガス溶接技能講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
高所作業車運転技能講習 | 〇 | |||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 〇 | 〇 | ||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 〇 | 〇 | ||
クレーン運転特別教育 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小型車両系建設機械運転特別教育 | 〇 | |||
アーク溶接特別教育 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電気取扱い業務に係る特別教育 | 〇 | 〇 | ||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 〇 | 〇 | 〇 | |
足場の組立て特別教育 | 〇 | |||
フルハーネス特別教育 | 〇 | |||
巻上げ機(ウインチ)特別教育 | 〇 | |||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 〇 | |||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 〇 | 〇 | 〇 | |
化学物質管理者講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
クレーン運転士学科講習 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ガス溶接作業主任者試験準備講習会 | 〇 | 〇 |
製造工場や資材置き場での製品・材料運搬、造船所の組立作業、ビル建築の現場作業などに用いられます。
実技教習を修了および学科試験を合格すると、つり上げ荷重5トン以上(無制限)のクレーン(天井クレーン・橋形クレーン・ジブクレーン・テルハ等)の操作を行うことができます。
自動車 造 船 鉄 鋼
製造工場や資材置き場での製品・材料運搬、造船所の組立作業、ビル建築・土木建設の現場作業などに用いられます。
実技教習を修了および学科試験を合格すると、つり上げ荷重5トン以上(無制限)の移動式クレーン(トラッククレーン・ホイールクレーン・クローラクレーン・鉄道クレーン・浮きクレーン)の操作を行うことができます。
造 船
倉庫・工場などでの荷役・運搬に幅広く利用され、需要の多い資格です。
技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上のフォークリフトを操作することができます。
自動車 造 船 鉄 鋼
制限荷重1トン以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
自動車 造 船 鉄 鋼
技能講習を修了すると、つり上げ荷重が5トン以上で床上で操作し、荷の移動と一緒に運転者が動くタイプの床上操作式クレーンを操作できます。
自動車 造 船 鉄 鋼
技能講習を修了すると、機体重量3トン以上車両系建設機械(パワーショベル・ブルトーザー・トラクター・ショベル・バックホウ等)を操作できます。
造 船
【整地・運搬・積込み用機械】
ブルドーザー/モーター・グレーダー/トラクター・ショベル/ずり積機/スクレーパー/スクレープ・ドーザー
【掘削用機械】
パワーショベル/ドラグ・ショベル/ドラグライン/クラムシェル/バケット掘削機/トレンチャー
技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上(無制限)のショベルローダー・フォークローダーを操作できます。
造 船
ガス溶接は幅広い分野で活躍しています。
可燃性のガスや酸素を用いた溶接、溶断を行うにはこの資格が必要となります。技能講習を修了すると、可燃性ガスと酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができます。
自動車 造 船 鉄 鋼
技能講習を修了すると、作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作することができます。
造 船
有機溶剤を取扱う業務においては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を専任し、作業主任者は作業に従事する労働者の指揮・監督等を行うこととなっています。
自動車 造 船
特定化学物質(特化物)から、労働者を守るために現場での「作業環境の改善」や「作業方法の指導」を行うのが、特定化学物質作業主任者です。
特定化学物質作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となり、「必置資格」として特定化学物質(特化物)を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければなりません。
造 船 鉄 鋼
特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。
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整地、運搬、積込み及び掘削用の建設機械で機体重量3トン未満の小型車両系建設機械を操作するために必要な資格です。
主にミニショベル運転に必要です。
造 船
アーク溶接とは、金属電極と被溶接物の間にアーク火花を発生させる事で、その熱を利用して溶接する方法です。
特別教育を修了すると、アーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク溶接など)、 半自動アーク溶接、自動溶接)を行うことができます。
自動車 造 船 鉄 鋼
低圧(直流750ボルト以下、交流600ボルト以下)の充電電路の敷設・修理、または配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる場合は低圧の電気の取扱い者特別教育を受けなければなりません。
自動車 造 船 鉄 鋼
建設現場においては、比較的安易に使用できる自由研削といし(グラインダー)が、材料の加工、切断に幅広く使用されております。
労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第1号及び労働省告示 第92号第2条(安全衛生特別教育規定)により、事業者は労働者を加工物の表面の研削や研磨または切断などに使用する「自由研削用といし」の取替え又は取替時の試運転の業務に就かせる時は、「その業務に係る特別教育を行わなければならない」と義務づけられています。
自動車 造 船 鉄 鋼
労働安全衛生規則の一部改正に伴い、足場の組立て、解体又は変更に係る作業に従事する方を対象として、特別教育の受講が義務付けられました。
造 船
平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。
造 船
巻上げ機(ウインチ)を使用する作業は、不適切な取扱いが原因で災害が起こることが多い危険な業務であり、据付作業の要領、運転の心得、点検、補修や合図の方法を身に付け、十分注意をする必要があります。
造 船
「動力により駆動される巻上げ機の運転の業務」は、労働安全衛生規則において「危険又は有害な業務」に指定されており、事業主は、巻上げ機(ウインチ)の取扱い業務に就かせる労働者に対し、巻上げ機特別教育の実施が義務付けられています。
テールゲートリフター使用時に重篤な災害につながるおそれがある「作業者や荷が倒れる・転落する」事故が多発しており、十分注意する必要があります。
鉄 鋼
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対して、特別教育が義務化されます。
具体的には、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
さらに、運転位置から離れる場合の措置が一部改正され、車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外となります。
職長は、仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
次に掲げる業種では、厚生労働省より「職長教育/職長・安全衛生責任者教育」が示されており、選任された安全衛生責任者が必要で、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整のほか、職長としての職務だけでなく、安全衛生管理者としての職務を的確に果たすことが求められています。
「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞業」「出版業」「製本業および印刷物加工業」については、近年の化学物質による労働災害の発生状況を鑑み、新たに職長等に対する安全衛生教育の対象になりました。(令和4年2月24日公布、令和5年4月1日施行)
自動車 造 船 鉄 鋼
【職長等の教育が必要な業種】
建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、製造業(一部業種を除く)
食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業(令和5年4月1日施行)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱いまたは譲渡提供を行う全ての事業場(業種、規模要件なし)においては、2024年4月1日から化学物質管理者の選任が義務化されます。
化学物質管理者には、ラベル、SDSなどの確認、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質に関して自律的な管理を行うことが求められています。
自動車 造 船 鉄 鋼
化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」と定められており、リスクアセスメント対象物質を製造する事業場とそれ以外で異なります。
「クレーン・デリック運転士免許」と「移動式クレーン運転士免許」における学科試験の合格を目指した講習です。
学科試験の受験対策として、重要なポイントを集中して勉強していただきます。
自動車 造 船 鉄 鋼
労働安全衛生法による国家資格です。
アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う場合、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の内からガス溶接主任者を専任することが必要です。
これらの装置を使用した溶接はガス溶接作業主任者の有資格者でなければ、許可されていないのです。
ガス溶接作業主任者は、これらの作業全般の責任者として作業方法の決定、作業者の指導などの職務に携わります。
造 船 鉄 鋼
電気を利用したアーク溶接とは異なり、ガス溶接では要求される技術レベルが高いものとなるため、受験資格には
「受験はできるが申請する時に3年の経験が必要」と記載されており、経験が必要になります。そのため準備講座を開催しています。