ロイヤルパワーアップスクール

運送業に役立つ資格を取得しよう

運送業に役立つ資格を取得しよう

ロイヤルパワーアップスクールでは、クレーン国家資格、フォークリフト、ガス溶接などの技能講習、各種特別教育や安全衛生教育まで働く方の資格取得をサポートさせていただきます!

資格の種類

一言で資格と言っても様々な種類があり、大きくは「免許」「技能講習」「特別教育」の3種類に分けられます。
作業の危険度によって、上から「免許」、「技能講習」、「特別教育」という関係性があります。

免許(国家資格)

国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格です。
法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性も高くなります。

技能講習

免許よりは下位の資格になり、労働安全衛生法によって、該当する業務に関しては技能講習の修了が義務付けられています。
受講に必要な業務経験などの条件があり、登録機関で受講すると、技能講習の種類ごとに修了証が交付されます。

特別教育

事業者が労働者を特定の危険または有害な業務に従事させる時には、労働者に対して専門的な教育をおこなわなければなりません。
特別教育は、労働安全衛生法第59条3項により、労働者の労働災害や健康被害を防止するために、事業者に対して義務付けられています。

各種助成金・教育訓練給付制度

人材開発支援助成金(建設助成金・人材開発支援コース)や教育訓練給付制度を活用すれば、資格をお得に取得することができます。
面倒な申請書類の作成をサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

運送業に役立つおすすめの資格

ここでは運送業に役立つおすすめの資格をご案内します。

科目
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
移動式クレーン運転士免許
フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
ショベルローダー等運転技能講習
クレーン運転特別教育
テールゲートリフターの操作に係る特別教育
職長教育/職長・安全衛生責任者教育
熱中症予防労働衛生教育

クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)

クレーン・デリック運転士免許

製造工場や資材置き場での製品・材料運搬、造船所の組立作業、ビル建築の現場作業などに用いられます。
実技教習を修了および学科試験を合格すると、つり上げ荷重5トン以上(無制限)のクレーン(天井クレーン・橋形クレーン・ジブクレーン・テルハ等)の操作を行うことができます。

受講資格と概要

  • つり上げ能力が5t以上のクレーンの運転には、クレーン運転士免許が必要です。
  • 当校の実技教習を修了し各技術センターが行う学科試験に合格すれば免許証が労働局より交付されます。
  • 実技教習修了証は一年間有効です。この間は学科試験に合格するまで何回でも受験できます。
  • クレーンの資格だけでは玉掛け作業はできません。別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。

移動式クレーン運転士免許

製造工場や資材置き場での製品・材料運搬、造船所の組立作業、ビル建築・土木建設の現場作業などに用いられます。
実技教習を修了および学科試験を合格すると、つり上げ荷重5トン以上(無制限)の移動式クレーン(トラッククレーン・ホイールクレーン・クローラクレーン・鉄道クレーン・浮きクレーン)の操作を行うことができます。

受講資格と概要

  • つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転には、移動式クレーン運転士免許が必要です。
  • 当校の実技教習を修了し各技術センターが行う学科試験に合格すれば労働局より免許証が交付されます。
  • 実技教習修了証は一年間有効です。
    この間は学科試験に合格するまで何回でも受験できます。
  • 移動式クレーンの資格だけでは玉掛け作業はできません。
    別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。また、路上での走行もできません。
    大型自動車免許又は大型特殊自動車免許が必要です。

フォークリフト運転技能講習

倉庫・工場などでの荷役・運搬に幅広く利用され、需要の多い資格です。
技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上のフォークリフトを操作することができます。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば、最大荷重が1t以上のフォークリフトを運転する資格が取得できます。
  • フォークリフトとは、フォークなどに積載した荷をマスト(柱)により上げ、下げし積荷および取りおろしのできる荷役自動車をいいます。

玉掛け技能講習

制限荷重1トン以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば、つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーンなどを用いて行う、玉掛け作業の資格が取得できます。
  • 玉掛けとは、クレーン・移動式クレーンなどを使用して荷を運搬する時に、ワイヤーロープなどのつり具を用いて行う荷かけ、および荷はずしの作業です。

小型移動式クレーン運転技能講習

トラック等への資材の積み込み・積降し等によく用いられます。
技能講習を修了すると、1トン以上5トン未満の小型の移動式クレーンを操作することができます。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンを運転する資格が取得できます。
  • この修了証では玉掛け作業はできません。別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。

床上操作式クレーン運転技能講習

技能講習を修了すると、つり上げ荷重が5トン以上で床上で操作し、荷の移動と一緒に運転者が動くタイプの床上操作式クレーンを操作できます。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば、つり上げ荷重が5t以上の床上操作式クレーンを運転する資格が取得できます。
  • この修了証では玉掛け作業はできません。別に玉掛け技能講習の修了証が必要です。

車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)

技能講習を修了すると、機体重量3トン以上車両系建設機械(パワーショベル・ブルトーザー・トラクター・ショベル・バックホウ等)を操作できます。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば機体重量3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転する資格が取得できます。

修了証で運転できる主な建設機械

【整地・運搬・積込み用機械】
ブルドーザー/モーター・グレーダー/トラクター・ショベル/ずり積機/スクレーパー/スクレープ・ドーザー
【掘削用機械】
パワーショベル/ドラグ・ショベル/ドラグライン/クラムシェル/バケット掘削機/トレンチャー

ショベルローダー等運転技能講習

技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上(無制限)のショベルローダー・フォークローダーを操作できます。

受講資格と概要

  • 修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。
  • この技能講習を修了すれば、積載能力が1t以上のショベルローダー・フォークローダーを運転する資格が取得できます。
  • ショベルローダーとは、車体前方に備えたショベルをリフトアームにより上下させ、バラ物荷役を行う2輪駆動車です。
    (フォークローダーとは、車体前方に備えたフォークをリフトアームにより上下させて材木等の荷役を行う2輪駆動車です。)

クレーン運転特別教育

吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。

テールゲートリフターの操作に係る特別教育

テールゲートリフターの操作に係る特別教育

テールゲートリフター使用時に重篤な災害につながるおそれがある「作業者や荷が倒れる・転落する」事故が多発しており、十分注意する必要があります。

受講資格と概要

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対して、特別教育が義務化されます。
具体的には、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけされました。
さらに、運転位置から離れる場合の措置が一部改正され、車両運転位置とテールゲートリフター操作位置が分かれている貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する場合は、逸走防止措置については引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外となります。

職長教育/職長・安全衛生責任者教育

職長は、仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
次に掲げる業種では、厚生労働省より「職長教育/職長・安全衛生責任者教育」が示されており、選任された安全衛生責任者が必要で、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整のほか、職長としての職務だけでなく、安全衛生管理者としての職務を的確に果たすことが求められています。
「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞業」「出版業」「製本業および印刷物加工業」については、近年の化学物質による労働災害の発生状況を鑑み、新たに職長等に対する安全衛生教育の対象になりました。(令和4年2月24日公布、令和5年4月1日施行)

【職長等の教育が必要な業種】
建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、製造業(一部業種を除く)
食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業(令和5年4月1日施行)

熱中症予防労働衛生教育

熱中症は、適切な処置を怠り手遅れになると死に至る場合もあり、予防するためには、管理者による適切な作業管理、作業者自身による健康管理が重要です。

受講資格と概要

事業主は、厚生労働省通達「職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付基発第0619001号)」により、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対する労働衛生教育の実施が求められています。

その他の業種

製造業に役立つおすすめの資格

建築業に役立つおすすめの資格