その他
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱いまたは譲渡提供を行う全ての事業場(業種、規模要件なし)においては、2024年4月1日から化学物質管理者の選任が義務化されます。
化学物質管理者には、ラベル、SDSなどの確認、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質に関して自律的な管理を行うことが求められています。
ロイヤルパワーアップスクールでは、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる講習を実施します。
化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」と定められており、リスクアセスメント対象物質を製造する事業場とそれ以外で異なります。
製造以外の事業場では、選任の要件を定めていませんが、厚生労働省では専門的講習等を修了した者の中から選任することを推奨しています。
リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、以下の者から選任しなければなりません。
※告示施行前の専門的講習の修了者、労働衛生コンサルタント(試験区分が労働衛生工学)、専門家告示(安衛則等)及び専門的告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家
日数 (最短) | 教習時限数 | 教習料金の合計 (諸費用含む) |
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学科 | ||
1 | 6 | ¥27,500 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
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火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
1日 | 学 |
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
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水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1日 | 学 |