令和5年4月1日以降
職長等に対する安全衛生教育の対象業種が、食料品製造業等にも拡大されます!
労働安全衛生法第60条では、事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当する場合、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、事業者が安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。
労働安全衛生法施行令の一部改正に伴い、労働安全衛生法施行令第19条で定める業種に、以下の業種が追加され、職長教育が必要となりますのでご注意ください。
拡大される対象業種
食料品製造業
新聞業
出版業
製本業及び印刷物加工業
※食料品製造業のうま味調味料製造業及び動植物油脂製造業、以前から職長教育の対象です。
まとまった人数の場合、出張講習も可能です。