特別教育
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
鳥取校【クレーン運転特別教育】の講習日程に関しては、お問い合わせください。
クレーン運転士・移動式クレーン運転士 学科試験対策問題
お客様の声・指導員メッセージ
修了証の再交付・書換
よくある質問