【登録番号 第204号】
更新日:2023年12月7日
ロイヤルパワーアップスクール(広島校、福山校、岡山校)では、特定化学物質作業主任者及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を開催しております。
作業主任者の資格を取得するなら登録講習機関のロイヤルパワーアップスクールへお任せ下さい。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、「特定化学物質作業主任者」又は、「四アルキル鉛等作業主任者」の資格を取得するための講習になります。
事業者は、労働災害防止のために特定化学物質などの製造又は、取り扱う業務について「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習」を修了した者の中から、「特定化学物質作業主任者」を、選任しなければなりません。
同様に、四アルキル鉛を製造する業務又は、四アルキル鉛などを取り扱う業務について、一部を除いて「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、「四アルキル鉛等作業主任者」を、選任しなければなりません。
労働安全衛生法第14条(安衛法第6条、18号、20号)の規定に基づき、特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う業務に従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が実施する「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者の中から、作業主任者の選任を行い、作業の指揮などを行わせなければならないと定められています。
特定化学物質とは、労働安全衛生法によって定められた、労働者が体内に取り込むと健康障害などを引き起こす可能性が高い化学物質を指します。対象物質は、障害を引き起こす曝露量や管理の程度ごとに第1類~第3類まで分別されます。
第1類、第2類物質の中でもガンを発症する恐れがなどあり、特に規制が必要なものを、特別管理物質として厳重な管理が必要とされています。
特定化学物質(特化物)から、労働者を守るために現場での「作業方法の決定と労働者の指揮」「換気装置の点検」「保護具使用状況の監視」「退避、除染作業等の緊急対応」を行うのが、特定化学物質作業主任者です。特定化学物質作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となり、「必置資格」として特定化学物質(特化物)を取り扱う現場では、必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければなりません。
特定化学物質の分類は以下のようになります。
第1類
ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(別名PCB)など
第2類
エチレンイミン、エチレンオキシド、塩化ビニル、クロロメチルメチルエーテル、酸化プロピレン、ベンゼン、塩素など
第3類
アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノールなど
溶接ヒューム
溶接ヒュームとは、アーク溶接を行う際にアークの熱によって溶かされた金属が蒸気となり、その蒸気が空気中で冷却され固体状(金属酸化物)の細かい粒子となったもので、煙のように見える物を言います。令和3年4月1日から、法改正によって溶接ヒュームが特定化学物質(第2類物質)に追加されました。
これまで、金属アーク溶接を行う方は、「アーク溶接特別教育」を受講して頂く必要がありましたが、法改正によって「アーク溶接特別教育」に加えて、アーク溶接作業などを現場で指揮する方は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者を、令和4年4月1日までに作業主任者として選任する必要があります。
作業主任者の選任が必要な四アルキル鉛に係る業務は、労働安全衛生法施行令別表第5の第1号~第6号又は、第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって隔離室で行う場合を除き)に係る作業とされています。
四アルキル鉛から、労働者を守るために「作業方法の決定と労働者の指揮」「換気装置の点検」「保護具使用状況の監視」「退避、除染作業等の緊急対応」を行うのが、四アルキル鉛等作業主任者です。四アルキル鉛等作業主任者は、厚生労働省が認定する国家資格となり、「必置資格」として四アルキル鉛等取り扱う現場では、必ず四アルキル鉛等作業主任者を設置しなければなりません。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の業務の1つである、「換気装置の点検」ですが、換気装置には以下のような装置があります。
局所排気装置
有害物質の発生源近くで空気を吸い込みます。吸い込み続ける事で、周囲に拡散しないようにします・
プッシュプル型換気装置
有害物質の発生源を2台の装置を対面して設置します。片方から空気を送り出し、もう片方で有害物質を吸い込む換気装置になります。
排ガス処理装置
有害物質を含んでいる気体を、除塵、分離などを行う装置
登録講習機関などで行われる、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了後、修了試験に合格された方に講習修了証が交付されます。
※平成18年3月までは、「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」は、別々の講習となっていましたが現在は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の講習修了証が交付されると、双方の資格を取得できるようになりました。
修了試験を含めて13時間となります。
講習は、2日間に分けて行われます。
学科講習が主体になります。
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4H |
保護具に関する知識 | 2H |
作業環境の改善方法に関する知識 | 4H |
関係法令 | 2H |
修了試験 | 1H |
受講資格は、特にありません。但し、労働基準法第62条、年少者規則第8条により、18歳未満の受講者は18歳到達以降で有効となります。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の資格を取得される際に、助成金(建設助成金、人材育成支援コース)や教育訓練給付金制度を利用して資格取得が可能な場合があります。
また、ロイヤルパワーアップスクールでは、面倒な書類作成のお手伝いもいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
支給に関しては、対象者と要件がありますので、下記リンクからご確認ください。
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んで下さい(当校専用の郵便振込用紙を使用した場合のみ手数料は当校が負担します)