ロイヤルパワーアップスクールでは、車両系建設機械運転技能講習(解体用)を、開催しております。
車両系建設機械(解体用)の資格なら、ロイヤルパワーアップスクールにお任せ下さい。
更新日:2023年12月7日
車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用いて、不特定の場所に自走できる機械を指します。
【車両系建設機械例】
機械 | 代表的な車両 |
整地・運搬・積込み | ブルドーザー、ショベルなど |
掘削用機械 | ドラグショベルなど |
基礎工事用機械 | くい打機、くい抜機など |
締固めよう機械 | ローラー |
コンクリート打設用機械 | コンクリートポンプ車 |
解体用機械 | ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機 |
車両系建設機械は、上記6種類に分類されます。
上記、解体用機械を用いた運転業務に従事する場合、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、若しくは、特別教育を修了していなければなりません。
労働安全衛生法により、車両系建設機械を操作する業務に従事する場合、労働災害を防止するため「車両系建設機械運転技能講習」を修了する必要があります。無資格で操作した場合、私有地であっても罰則があり、事業主には「6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金」、作業者には「50万円以下の罰金」が、それぞれに科せられます。
機体質量によって、資格が異なります。
講習 | 操作できる範囲 (18歳以上の方) |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用) |
小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育 | 機体質量3t未満の車両系建設機械(解体用) |
※一般道路での運転を除きます
現有の資格などによって、2種類のクラスに分けられます。
クラス分け
クラス | 現有免許資格等 (18歳以上の方) |
E | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了された方 |
F | 建設業法施行令第27条の3に規定する「建設機械施工技術検定」のうち1級の技術検定に合格された方で、実施試験において「ショベル系建設機械操作施工法」を選択された方、又は2級の技術検定で「昭和48年建設省告示第860号」に定められた第2種の種別に該当するものに合格された方 |
車両系建設機械運転技能講習を受講される場合は、自動車学校のように乗車予約を取得するのではなく、予め登録教習機関で設定されている日程に従って受講しなければなりません。
日程及び料金は、クラスに応じて御確認ください。上表のクラス分けを参考にして下さい。
車両系建設機械(解体用)の資格を取得される際に、助成金(建設助成金、人材育成支援コース)や教育訓練給付金制度を利用して資格取得が可能な場合があります。
また、ロイヤルパワーアップスクールでは、面倒な書類作成のお手伝いもいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
支給に関しては、対象者と要件がありますので、下記リンクからご確認ください。
講習内容は、学科講習と実技講習があります。
① | 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2H |
② | 運転に必要な一般的事項に関する知識 | 0.5H |
③ | 関係法令 | 0.5H |
Fクラスの方は、②と③が免除となります。
① | 作業のための装置の操作及び合図 | 2H |
学科試験及び実技試験は、各講習終了後に実施します。
学科試験は、講習内容の各項目から出題されます。方式は、選択式となっており選択肢の中から、合っているもの、若しくは間違っているものを選択します。
実技試験は、解体操作に関する試験を実施します。
講習料金のお支払いは、事前に郵便局又は銀行にお振込み下さい。(当校専用の振込用紙を使用した場合のみ、手数料を当校が負担致します。