【登録番号 110号】
ロイヤルパワーアップスクールでは、高所作業車運転技能講習を開催しております。
高所作業車の資格を取得するならロイヤルパワーアップスクールにお任せ下さい。
更新日:2023年12月7日
高所作業車とは、高所での工事・点検などの作業に用いられる機械であり、作業床及び昇降装置等によって構成されるもので、作業床が昇降装置又は、その他の装置により上昇・下降ができると共に不特定の場所に自走する事ができ、作業床が2m以上の高さに上昇できるものをいいます。
作業床の高さが10m以上の高所作業車を使用する業務に就く場合は、高所作業車運転技能講習を修了していなければなりません。
高所作業車の資格を取得するためには、都道府県労働局長登録指定教習機関などで「高所作業車運転技能講習」を受講していただき、学科試験及び実技試験に合格する必要があります。試験に合格されると、「高所作業車運転技能講習修了証」が交付されます。
技能講習修了証と記載していますが、賞状のようなものではなく、免許証と同じようなカードが交付されます。講習修了証は、各登録教習機関が発行しており、各科目(フォークリフト、玉掛けなど)ごとに設けられています。
高所作業車運転技能講習修了証を取得されると、「作業床が10m以上の高所作業車を操作(道路上の走行させる操作を除く)」する事ができます。
一般道路で高所作業車を運転するためには、土台部分に該当する車両の自動車運転免許証が必要になります。準中型自動車免許、中型自動車免許などが該当します。
作業床が10m未満の高所作業車を操作する場合は、高所作業車特別教育を修了する必要があります。
労働安全衛生法において、作業床の高さが10m以上の高所作業車を使用する業務には、「高所作業車運転技能講習」を修了した者でなければ、業務に就かせてはならないと定められています。
無資格で操作を行った場合、労働安全衛生法に基づいた罰則が科される事になります。
無資格で操作を行った者だけではなく、無資格運転を行わせた者、会社にも罰則が科されます。
高所作業車を使用中に、「車両の転倒」「旋回中に構造物に挟まれる」などの事故が発生しています。安全に業務を遂行するために、必ず有資格者が操作する必要があります。
講習時間は、クラスによって異なります。クラスは、現有免許、現有資格によって以下のように分けられます。
【クラス分け】
クラス | 現有免許資格等 (18歳以上の方) |
A | 下記免許(資格)を、お持ちでない方 |
B | ・大型、中型、準中型、普通車、大特のいずれかの免許を保有 ・フォークリフト、ショベルローダー等、車両建設機械、又は不整地運搬車運転技能講習を修了された方 |
C | ・移動式クレーン運転士免許を有する方 ・小型移動式クレーン運転技能講習を修了された方 |
高所作業車運転技能講習を受講される場合は、自動車学校のように乗車予約を取得するのではなく、予め登録教習機関で設定されている日程に従って受講しなければなりません。
日程及び料金は、クラスに応じて異なるため、御注意下さい。
人材開発支援助成金がご利用できる場合があります。詳しくは、お問合せ下さい。
高所作業車の資格を取得される際に、助成金(建設助成金、人材育成支援コース)や教育訓練給付金制度を利用して資格取得が可能な場合があります。
また、ロイヤルパワーアップスクールでは、面倒な書類作成のお手伝いもいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
支給に関しては、対象者と要件がありますので、下記リンクからご確認ください。
講習内容は、学科教習と実技講習があります。
Bコースの方は、「原動機」が免除
Cコースの方は、「原動機」「一般的事項」が免除
学科試験及び実技試験は、各講習が終了後に実施します。
学科試験は、勉強していただいた各項目から出題されます。方式は、選択式となっており選択肢の中から、合っているもの、若しくは間違っているものを選択します。
バケット(乗車及び操作する場所)を、目標に向かって適切に操作(ブームの操作等)が行えるかどうかについて採点
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んで下さい(当校専用の郵便振込用紙を使用した場合のみ手数料は当校が負担します)