フォークリフト運転技能講習の受講料のうち、20% がハローワークから戻ってくる制度です
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付金制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
ただし、ご利用の方はお申し込み時に必ず受付までお問い合わせ下さい。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後1年以内に教育訓練を開始した者に限る。)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合であって、以下の条件に該当するときに教育訓練給付金が支給されます。
フォークリフト運転技能講習 | 34,100円(受講料・教本代) |
指定番号:2820273-2210012-0 | 指定期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
受講料の45~90%が返金!
日当助成として1日あたり 7,600円~10,550円!
※ 日当につきましては、出勤扱いとして講習を受講された場合に限ります。
ロイヤルパワーアップスクールでは、面倒な書類作成のお手伝いもいたします。
建設業労働者が資格を取得するために、事業主が負担した受講費用に対し、厚生労働省が一定の助成金を行う制度です。
建設労働者確保育成助成金とも呼ばれていました。
助成金を受け取ることができる建設業の資格は以下のとおりです。
雇用保険被保険者数 20人以下の中小建設事業主 |
ー | ●受講料の75%の経費助成 ●1日当たり8,550円の賃金助成 |
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雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主 |
35歳未満 | ●受講料の70%の経費助成 ●1日当たり7,600円の賃金助成 |
雇用保険被保険者数 21人以上の中小建設事業主 |
35歳以上 | ●受講料の45%の経費助成 ●1日当たり7,600円の賃金助成 |
実技教習を修了および学科試験を合格すると、
つり上げ荷重5トン以上のクレーンを操作することができます。
実技教習を修了および学科試験を合格すると、
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを操作することができます。
対象の教習科目 | クラス | 受講日数 | 受講料 | 20人以下(助成額) 75%+8,550円×日数 |
21人以上35歳未満(助成額) 70%+7,600円×日数 |
21人以上35歳以上(助成額) 45%+7,600円×日数 |
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玉掛け技能講習 | A | 3 | ¥23,210 | ¥43,060 | ¥39,050 | ¥33,250 |
小型移動式クレーン 運転技能免許 |
A | 3 | ¥47,110 | ¥60,980 | ¥55,780 | ¥44,000 |
C | 3 | ¥41,060 | ¥56,440 | ¥51,540 | ¥41,280 | |
高所作業車運転技能講習 | B | 2 | ¥39,720 | ¥46,890 | ¥43,000 | ¥33,070 |
C | 2 | ¥36,860 | ¥44,750 | ¥41,000 | ¥31,790 | |
ガス溶接技能講習 | 2 | ¥17,490 | ¥30,220 | ¥27,440 | ¥23,070 | |
低圧電気取扱業務特別委教育 | 2 | ¥15,345 | ¥28,610 | ¥25,940 | ¥22,110 | |
足場の組立て等特別教育 (6時間コース) |
1 | ¥11,990 | ¥17,540 | ¥15,990 | ¥13,000 | |
自由研削といし取り替 試運転特別教育 |
1 | ¥12,815 | ¥18,160 | ¥16,570 | ¥13,370 | |
フルハーネス特別教育 | 1 | ¥12,890 | ¥18,220 | ¥16,620 | ¥13,400 |
※受講料合計額は教本、消費税を含みます。総額が助成対象となります。
※金額は概算のため、実際の支給額と異なる場合があります。
対象科目が増えて、利用しやすくなりました!
人材開発支援助成金は、事業内の職業能力開発計画を立て、計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度です
支給対象コース |
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人材育成訓練 職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JT |
経費助成 |
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正規:45%(30%) 非正規:60% 正社員化:70% |
賃金助成 |
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1人1時間当たり 760円(380円) |
【支給対象者】
正規社員・非正規社員(雇用保険加入者で被保険者であるこ)
【基本要件】
●OFF-JTにより実施される訓練であること。
(事業主等が自ら企画、実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
●訓練時間が10時間以上であること(訓練期間には定めなし)
●雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
●対象経費の全額を申請事業主が負担
●賃金助成は、所定労働時間内が対象
●1労働者につき、1年度で3回まで
ご利用料金など、詳しくはお問い合わせください。