安全衛生教育
安全衛生教育
事業者は、厚生労働省通達「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(平成21年7月10日付基発0710第2号)」により、労働災害の予防対策として、振動の少ない工具の選定・点検・整備や作業時間の管理、保護具の使用、健康管理、また、振動工具取扱作業に就かせる労働者に対する安全衛生教育の実施を求められています。
チェーンソー以外の振動工具を取扱う業務
日数 (最短) | 教習料金の合計 (諸費用含む) |
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1 | ¥12,980 |
タンピングランマ―の使用には「ローラーの運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。