特別教育
クレーン運転特別教育
- done 外国人コース
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特別教育
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。
免除資格の全くない方
移動式クレーン運転士免許、又は小型移動式クレーン運転技能講習、又は玉掛け技能講習の資格を有する方
クラス | 日数 (最短) | 教習時限数 | 教習料金の合計 (諸費用含む) |
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学科 | 実技 | |||
A | 2 | 9 | 4 | ¥17,105 |
C | 2 | 7 | 3 | ¥17,105 |