特別教育
常時特定粉じん作業に従事する労働者に対して事業者は、粉じんに係る疾病と健康管理、粉じんの発散防止、呼吸用保護具の使用方法、作業場の換気の方法等について特別教育を行うことが法令で義務づけられています。(労働安全衛生法第59条第3項)
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