ロイヤルパワーアップスクールでは、化学物質管理者選任時の講習を実施しております。
化学物質管理者には、ラベル、SDSなどの確認、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施など、化学物質に関して自律的な管理を行うことが求められています。
ロイヤルパワーアップスクールでは、厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる講習を実施します。
化学物質管理者選任時講習は、ロイヤルパワーアップスクールにお任せ下さい。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱いまたは譲渡提供を行う全ての事業場(業種、規模要件なし)においては、2024年4月1日から化学物質管理者の選任が義務化されます。
数ある化学物質の中で、有害性がハッキリと解っており、規制されている物質は少数です。更に、規制されていない物質が無害ではなく、健康障害が発生した事例もあります。そういった中で、2022年5月31日の法改正により、化学物質の管理方針は、自律的管理に移行することが示されました。
自立管理とは、国の規制だけに任せるのではなく、事業者側でも化学物質の管理について関わることを言います。この管理について、化学物質管理者に行ってもらうことが必要になります。
化学物質管理者の選任が必要となる事業場は、リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。業種及び事業規模などによる適用除外要件はないですが、一般消費者の生活用製品のみを取り扱う事業場は対象外となります。
選任については、本社、支社、工場、営業所など事業場ごとに選任が必要となります。但し、個別の作業現場ごとの選任は不要になります。
人数については、事業場の状況(広さ、種類、管理者の見れる範囲など)に応じて複数名の選任が可能となっています。
化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者」と定められており、リスクアセスメント対象物質を製造する事業場とそれ以外で異なります。
製造以外の事業場では、選任の要件を定めていませんが、厚生労働省では専門的講習等を修了した者の中から選任することを推奨しています。
リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、以下の者から選任しなければなりません。
1. 専門的講習である「化学物質管理者講習」を修了した者
2.上記と同等以上の能力を有する者※
※告示施行前の専門的講習の修了者、労働衛生コンサルタント(試験区分が労働衛生工学)、専門家告示(安衛則等)及び専門的告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家
化学物質管理者は、業界、業種を問わずリスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供を行う全ての事業場で選任が必要になりますが、各事業場での業務内容によって受講するカリキュラムが異なります。
日程:1日 時間:6時間
科目 | 時間 |
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 1.5H |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 2H |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 1.5H |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 0.5H |
関係法令 | 0.5H |
この講習では、所有資格に応じて科目免除があります。
労働安全衛生規則第12条の5代3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用について。
日程:2日間 時間:12時間
科目 | 時間 |
化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 2.5H |
化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 3H |
化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2.5H |
化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 0.5H |
関係法令 | 1H |
化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等※ | 3H |
※は、実習となります。
所有資格 | 免除科目 |
第1種衛生管理者 | ・化学物質の危険性及び有害性等の調査 |
衛生工学衛生管理者 | ・化学物質の危険性及び有害性等の調査 ・化学物質の危険性又は有害性等の調査結果に基づく措置等その他必要な記録等 |
・特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者 上記の全てを修了している方 |
・化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 |
作業主任者については、全てを修了している方が対象となります。
修了試験はなく、全項目を受講すると修了証が交付されます。
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んで下さい。