ロイヤルパワーアップスクールでは、フルハーネス特別教育を開催しております。
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2018年6月に、高所作業での堕落から体を守るために装着する「安全帯」に関する法令が改正されました。
元来、安全帯には「胴ベルト型」と「ハーネス型」の2種類があります。胴ベルト型は、腰部骨折や内臓破裂、胸部圧迫の危険性が指摘されていました。
そこで、2018年に労働安全衛生法が改正され、フルハーネス型であれば、身体全体にベルトが掛かるため、衝撃が1点に集中する心配がなく、抜け落ちたりする事もないため、高所作業では国際規格のフルハーネス型が採用されました(2019年施行)。
又、2018年に行われた法改正の中でも重要なポイントが、「名称変更」「特別教育の受講条件」の2点です。
「安全帯」から「堕落制止用器具」と名称が変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。
種類 | 安全帯 | 堕落制止用器具 |
1本つり胴ベルト型 | 〇 | 〇 |
U字つり胴ベルト型 | 〇 | × |
ハーネス型(1本つり) | 〇 | 〇 |
安全帯は、1本つり胴ベルト型、U字つり胴ベルト型、ハーネス型の3種類に分けられていました。
今回の名称変更により、安全帯と呼ばれていた物の内、U字つり胴ベルト型は堕落制止に適していないため、堕落制止用器具に含まれないようになりました。
【特別教育を実施する必要がある作業】
「作業床を設置が困難な場所で2m以上の高所作業を行う場合」は、フルハーネス特別教育の受講及び修了が必要です。
平成30年の法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。
【フルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければならない作業】
作業床の設置が困難な場所の他、開口部等に囲い等を設置することが困難な場所、高所作業車などで6.75mを超える高所作業を行う場合
※一定の条件下では、一部科目が免除になる場合があります。詳しくは、お問合せ下さい。
作業に関する知識 | 1H |
墜落制止用器具に関する知識 (フルハーネス型の物に限る。以下同じ) |
2H |
労働災害の防止に関する関する知識 | 1H |
関係法令 | 0.5H |
科目の範囲は、フルハーネス特別教育の種類・構造、労働災害及び危険防止措置全般、関係法令(労働安全性製法)となります。
墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5H |
範囲は、フルハーネスの装着方法、点検・整備の方法となります。
フルハーネス特別教育を受講される場合は、自動車学校のように予約取得するのではなく、予めスクールで設定されている日程に従って受講しなければなりません。
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んでください(当校専用の郵便振込用紙を使用された場合のみ手数料は当校が負担します)