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大型特殊自動車とは

更新日:2023年2月22日

大型特殊自動車とは

特殊自動車とは小型特殊自動車と大型特殊自動車に分けられており、これら車の種類は、道路交通法と道路運送車両法で定められています。

運転免許の根拠は道路交通法ですので、道路交通法で定められている方の大型特殊車両として考えておく必要があります。

道路交通法での定義

大型特殊自動車とは、カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊 な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
(出典:道路交通法施行規則第2条より引用)

小型特殊自動車とは

「小型特殊自動車以外のもの」という表現が出てきますが、道路交通法で小型特殊自動車は
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・全高2.0m以下(ヘッドガード等を備えた場合は2.8m以下)
・最高速度時速15km以下
となっています。
トラクターなどは大きさによって道路運送車両法で小型特殊自動車とされているものの、速度の関係で道路交通法では大型特殊自動車に含まれる場合があるので、注意が必要です。

大型特殊自動車の区分

大型特殊自動車の区分は以下のように定められています。

全長 12m以下
全幅 2.5m以下
全高 3.8m以下
排気量 無制限
最高速度 無制限(時速48㎞/h以下となる自主規制有)
大型特殊免許 自動車学校

農耕車限定

農業で最も利用度が高いトラクターですが、トラクターで公道を走るには大型特殊免許(農耕車限定)が必要になります。
トラクターの殆どが車両法では小型特殊自動車になりますが、道路交通法では大型特殊自動車に分類されています。
つまり、普通自動車免許しか持っていないのにトラクターで公道を走った場合、無免許運転となり、かなり重い罰則が与えられます。

大型特殊免許について

正式名称は大型特殊自動車免許といい、その名の通り大型特殊自動車を運転する為の免許です。
大型特殊免許を取得すると、クレーン車、除雪車など、大型の特殊な構造を有した車両の運転が可能となります。加えて、小型特殊自動車、原動機付自転車(原付)の運転が行えるようになります。
特に、大型の特殊車両(重機など)での現場移動等が可能となるので、仕事にとても役立ちます。
ただし、フォークリフトのアームを操作したり、クレーン車で荷物の吊り上げをするなど、特別な操作を行う場合は、それぞれ別の資格が必要になるので、注意が必要です。
あくまでも、大型特殊自動車で道路上の運転をする為の資格になります。

大型特殊免許の取得方法

大型特殊免許を取得するには、2つの方法があります。
①運転免許試験場で直接受験する
②指定自動車学校を利用する

直接受験

直接受験とは運転免許センター(運転免許試験場)で実施される、技能試験を直接受験するケースを言います。大型特殊免許の場合、免許センター内のコースで技能試験が実施されますので、そちらに合格されると免許が交付されます。

指定自動車学校を利用する

指定自動車学校を利用される場合は、現有の免許証によって教習料金及び教習時間が異なります。

教習内容、教習料金、教習時間については、下記ボタンから御確認下さい。

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