就職に有利な資格
ワンランク上の就職活動を実現
・フォークリフト
・玉掛け
・ガス溶接
・小型車両系建設機械
・自由研削といし
・クレーン特別教育
フォークリフト
様々な場面で活躍する資格です
〇資格の内容
フォークリフトを使用して荷物の運搬行う場合に必要な資格になります。製造業から倉庫を利用する商社まで、幅広い業種で必要とされています。
技能講習を修了すると、最大荷重1トン以上のフォークリフトを操作することができます。
〇受講資格
18歳以上の方であれば受講することができます。
修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。この技能講習を修了すれば、最大荷重が1t以上のフォークリフトを運転する資格が取得できます。
玉掛け
〇資格の内容
クレーンのフックに荷物をかける資格です。単純な作業に見えますが、天井クレーン、移動式クレーンとセットで必要となる資格で、幅広い業界で使用されている資格です。
技能講習を修了すると、つり上荷重1トン以上の荷の玉掛け作業を行うことができます。
〇受講資格
18歳以上の方であれば受講することができます。
修了後、即日修了証を交付しますのでその日から作業ができます。この技能講習を修了すれば、つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーンなどを用いて行う、玉掛け作業の資格が取得できます。
ガス溶接
〇資格の内容
可燃性のガスや酸素を用いた溶接、溶断を行うにはこの資格が必要となります。技能講習を修了すると、可燃性ガスと酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができます。
主に、製造、設備業で幅広く使われている資格です。
〇受講資格
18歳以上の方であれば受講することができます。
技能講習を修了すると、可燃性ガスと酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができます。
小型車両系建設機械
〇資格の内容
整地、運搬、積込み及び掘削用の建設機械で機体重量3トン未満の小型車両系建設機械を操作するために必要な資格です。(道路上の走行は除きます)主にミニショベル運転に必要です。
〇受講資格
受講資格要件は、特にありません。
自由研削といし
〇資格の内容
建設現場においては、比較的安易に使用できる自由研削といし(グラインダー)が、材料の加工、切断に幅広く使用されております。
労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条第1号及び労働省告示 第92号第2条(安全衛生特別教育規定)により、事業者は労働者を加工物の表面の研削や研磨または切断などに使用する「自由研削用といし」の取替え又は取替時の試運転の業務に就かせる時は、「その業務に係る特別教育を行わなければならない」と義務づけられています。
〇受講資格
受講資格要件は、特にありません。
クレーン特別教育
〇資格の内容
天井クレーン(5t未満)の操作に必要な資格になります。製造業など天井クレーンのある企業では、殆どの企業で必要です。
吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者をつかせるときは、事業者はその者に対して当該業務に関する安全のための特別教育(学科9時間以上、実技4時間以上)を実施しなければならないことになっています。
〇受講資格
受講資格要件は、特にありません。