
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
教育訓練給付制度の『給付対象者』とは
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後1年以内に教育訓練を開始した者に限る。)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合であって、以下の条件に該当するときに教育訓練給付金が支給されます。
- 被保険者であった期間が通算して3年以上あること。
(ただし、初回に限り支給要件期間1年以上でも可能です。) - 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓練を開始した日から3年以上経過していること。
- 上記1,2を満たし、講座経費が20,005円以上の講座を受講すること。
教育訓練給付制度の支給対象コース
荷役運搬機械運転技能資格取得コース
| Aコース | クレーン運転士免許 + 移動式クレーン運転士免許 + 玉掛け技能講習 | 266,580円 |
|---|---|---|
| Bコース | クレーン運転士免許 + 移動式クレーン運転士免許 + 玉掛け技能講習 + フォークリフト運転技能講習 |
295,050円 |
| Dコース | クレーン運転士免許 | 128,210円 |
| Eコース | 移動式クレーン運転士免許 | 116,870円 |
| Fコース | 床上操作式クレーン運転技能講習 +玉掛け技能講習 | 76,000円 |
| Gコース | 小型移動式クレーン運転技能講習+ 玉掛け技能講習 | 61,200円 |
建設機械コース
| 1コース | クレーン運転士免許 + フォークリフト運転士免許 + 玉掛け技能講習 | 178,180円 |
|---|---|---|
| 6コース | 小型移動式クレーン運転技能講習 + フォークリフト運転技能講習 + 玉掛け技能講習 |
91,670円 |
| 7コース | 小型移動式クレーン運転技能講習 + フォークリフト運転技能講習 + 高所作業車運転技能講習 |
104,010円 |







